2022年7月

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商品受け取りをしても8日以内であれば通信販売での商品の解約も可能

  • 2022.07.15

送られてくるカタログやチラシなどを眺めたり、通信販売でのお買い物は楽しいもの、商品選びをする消費者は掲載をされている広告を唯一の情報源としています。だからこそ広告内容は十分に商品内容を説明してある必要がありますし、不十分な広告内容の記載であった際に、あとから何かしらのトラブルにつながりかねません。 現在通信販売の広告に関しては曖昧でわかりにくい内容はNG、これは特商法により定められていることです。 […]